2007/07/26 | トラックバック (0)
記事概要
下記よりセミナー参加お申込書がダウンロードできます。
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OSRC公開人事セミナー開催のお知らせ>労働契約法・労働判例と就業規則開催
〈主催〉OSRC:協同組合 大阪社会保険労務センター(社会保険労務士の協同組合)
【開催日時及び会場】
平成19年9月6日(木)13時30分~16時30分
大阪産業創造館 5階 研修室B (受付開始13時10分)
(〒 541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 TEL 06-6264-9888)
【資料代と定員】
一名様5,000円(消費税を含む)の資料代です。支払いについては、当日会場で申し受けます。
【講師プロフィール】
弁護士 野 口 大 氏(大阪弁護士会)
◆ 平成2年司法試験合格・平成3年京都大学法学部卒業
◆ 経営法曹会議会員・日本労働法学会員
◎ 主な論文・講演
企業組織再編と労働関係(論文・ジュリスト1326‐170)
企業組織の再編・変容と労働法(単独講演・日本経団連)
派遣先の安全配慮義務(共同講演・東京経営者協会)
【セミナーのねらい】
本年4月1日より、特定社会保険労務士制度が導入され、今後ますます労働契約や就業規則という労働条件の根幹をなしている部分の研究が重要になりつつあります。また簡易裁判所での訴訟代理権の付与が議論されている現在、労働法専門の弁護士との提携も視野にいれておく必要があります。
本セミナーにおいては、上記のような状況のなかで社会保険労務士が就業規則等の内容を検討するうえで役にたつ労働判例をご紹介頂きます。単に労働法の知識のみならず、実際の訴訟や紛争の場において就業規則の規定内容がどのような意味を持つのか、という視点をまじえた解説を予定しております。あわせて労働契約法の概要についてもご解説頂きます。
2007/07/26 | トラックバック (0)
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企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/07/tp0719-1.html
平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ
近年、暴力団は、組織実態を隠ぺいする動きを強めるとともに、活動形態においても、企業活動を装ったり、政治活動や社会運動を標ぼうしたりするなど、更なる不透明化を進展させており、また、証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動を巧妙化させている。
今日、多くの企業が、企業倫理として、暴力団を始めとする反社会的勢力と一切の関係をもたないことを掲げ、様々な取組みを進めているところであるが、上記のような暴力団の不透明化や資金獲得活動の巧妙化を踏まえると、暴力団排除意識の高い企業であったとしても、暴力団関係企業等と知らずに結果的に経済取引を行ってしまう可能性があることから、反社会的勢力との関係遮断のための取組みをより一層推進する必要がある。
言うまでもなく、反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題であるが、企業にとっても、社会的責任の観点から必要かつ重要なことである。特に、近時、コンプライアンス重視の流れにおいて、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資金提供を行わないことは、コンプライアンスそのものであるとも言える。
2007/07/23 | トラックバック (0)
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製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に向けた取組について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other14/index.html
平成19年6月29日
照会先:厚生労働省職業安定局需給調整事業課
請負事業対策係03-5253-1111(5320)
以下のとおり、都道府県労働局長あて通達した。
通知文(PDF:130KB)
別添1 ガイドライン(請負事業主)(PDF:138KB)
別添2 ガイドライン(発注者)(PDF:135KB)
別添3 ガイドラインのチェックシート(請負事業主)(PDF:338KB)
別添4 ガイドラインのチェックシート(発注者)(PDF:322KB)
別添5 ガイドラインの考え方(表紙・目次(PDF:63KB)、本文(PDF:266KB)
全体版(PDF:635KB)
2007/07/23 | トラックバック (0)
記事概要
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html
○ 医療分野
○ 医学研究分野
○ 雇用管理分野
○ 福祉分野
○ 職業紹介等・労働者派遣分野
○ 労働組合分野
○ 企業年金分野
(リンク) ○ 個人情報の保護に関する法律ホームページ(内閣府)
2007/07/13
記事概要
社会保険労務士として顧問業務をしていると顧問先との間に多くの難問にぶつかります。
たとえば、
①適正に雇用保険や社会保険に加入してくれない。
②労働保険料を適正に申告してくれない。
③賃金台帳や出勤簿を適正に提示してくれない。
④顧問報酬を適切に払ってくれない。
⑤顧問報酬を値上げしてくれない。
⑥面談約束などを簡単に反故される。
⑦何度違法行為を注意をしても遵守してくれない。
などなど言ったら限がありません。仕舞いには社会保険労務士業務を行うことが空しくなってきます。
そんな時、反発的な心がエイ!顧問契約断ったろか!!と、怒りを大爆発させます。
事実、私たちは自営業であり、社会保険労務士は自己責任に基づいてその契約解除を行使することはいとも簡単にできます。
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